2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
法律に従って社会保険や有給休暇を適用するや、生活習慣に合わせて柔軟な労働環境が提供できるような働き方を実現するというときには、私は、農業外の企業の参入、これも一つの手段であるとは思っております。 その上で、今農水省が規定されています農地所有適格法人の認定要件そのもの、これを更なる見直しを進めるべきだというような声も出ておりますけれども、これの検討についてはどのようになっているでしょうか。
法律に従って社会保険や有給休暇を適用するや、生活習慣に合わせて柔軟な労働環境が提供できるような働き方を実現するというときには、私は、農業外の企業の参入、これも一つの手段であるとは思っております。 その上で、今農水省が規定されています農地所有適格法人の認定要件そのもの、これを更なる見直しを進めるべきだというような声も出ておりますけれども、これの検討についてはどのようになっているでしょうか。
農業外からの新規参入者のうち、有機農業に取り組んでいる方は二、三〇%いるというようなことも聞き及んでいるところでございます。 先ほど申し上げたとおり、不耕起栽培は有機農業に利用できる栽培方法の一つといたしまして、省力化や環境保全面での効果も見込める有効な栽培方法であり、雑草の繁茂等のデメリットの克服や地域の皆様の理解を得て取組を進めていくことが大切であるというふうに考えております。
農業外の人で日本の農業の競争力を強めるというんだったら、こっちの方がずっと効くと思いますけれども、こういう政策はお考えではないでしょうか、大臣。
また、小規模農家は年金や農業外収入を入れて米を作っていたんですけれども、安心してよりいいものが作ることができるという環境をつくりました。 前回もお話をしましたが、北海道ではこの四年間で農地の集約化が進み、規模が拡大され、所得も上がり、後継者も戻ってきています。人・農地プランで将来的な営農計画も作られ、新規就農者への支援も拡充されています。
○仲野委員 次に、農地の借り手が撤退した場合への対応ということで、今回の法律案は、貸借の規制を見直して、農業外の法人も個人も農地を借りやすくして、農業への参入促進、農地の利用確保を図ろうとしているわけでありますが、原則二十年以内となっている賃貸借期間も延長し、当事者が合意すれば五十年以内の任意の期間を賃貸借期間とすることができる、その改正が盛り込まれているわけであります。
こうした相次ぐ制度改定は、農政当局内部の自発的な考え方というよりも、財界を初めとする農業外の圧力によってやむを得ずなされたという側面が強いものがあります。こうした、なし崩し的な改革を進めるというやり方では、理念も哲学も感じられず、農政の方向性が定まらず、責任ある農政とは言えないのではないでしょうか。
中山間地域は、自然環境の保全、景観の維持などでもさまざまな点において重要な地域でございますし、我が国の農業、農村の中でも重要な位置づけになっているところでございますが、一方で、耕作に不利な条件から、農業の生産性は低く、農業所得、農業外の所得ともに低い地域というふうになっているところであります。
道路整備の場合は、地元の建設業者がほとんど受注できるし、あるいは農家の方々が土木労務者として働いて所得を得ることができるという部分がございまして、やはり、そういう公共事業については、地方として、やっていかないと、青森県の農業の所得の割合は四割程度でございまして、農業外の所得が六割以上を占めるということであります。
この中で、農業外の効果が五〇%を超えるような事業についても土地改良事業として実施できるのかという設問に対して、それは考えられない、そうであれば土地改良事業として実施するのではなく、他事業と共同で行うか又は事業計画を改めることが必要であるというような解説があります。
○国務大臣(若林正俊君) 当初、計画します場合は、委員がお示しになられましたように、農業外効果が五〇%を超えるような事業については土地改良事業として実施することは望ましくないという意味で下げているわけでございます。
次に、今、農地転用の話に触れましたが、農地政策をめぐって、農業外の一般企業の農業参入の加速化など、さまざまな意見、政策提言が寄せられており、農林水産省においては昨年十二月、有識者会議を立ち上げ、検討、検証に着手したと聞き及んでおります。
それと、土地、水利用、これは今回いろいろな方々の参画を求めますけれども、そういうことはやはり地域に農業外の、集落外の人たちが来てくれる、そこできちんとした営農がすばらしい景観のもとで行われておれば、そこのファンにもなってくれるし、そこでつくられるものについても、例えば地産地消という格好でもできるだろうといったことで、これは地域でしっかりした物づくり、いい物づくりをするためにも、やはりしっかりと一定のまとまりがある
農業の会社が従業員を社会保険三種に加入させることは他の中小企業と同様に多額の負担となりますけれども、こうした制度が農業をやりたい若者や農業外からの参入にも道を開くきっかけにもなっております。 第七は、消費者あるいは学生を対象とした農作業体験企画や研修生の受入れを通じて交流する、農業への理解促進に役立つことと考えます。当協会に加盟する多くの農業法人でも取り組まれております。
また、改正案による全国展開で、今後、農業外から農業参入の増加が期待できるとしても、一方では、市町村の制度運用次第でかなり参入状態にばらつきが出てくるのではないのか、参入を希望する法人と受け入れる市町村側の姿勢との間にミスマッチが生じた場合や、リース契約の条件等で折り合いが付かない場合はどうするのかなどの点で若干の懸念も生じてまいります。
近年、構造改革の立ちおくれ、グローバル化の進展といった内外の大きな情勢変化に対応するために、我々は今その取り組みをしようとしているところですが、具体的には、単に輸出促進を図るというだけでなくて、やる気と能力のある農業経営者への支援の集中化、重点化とか、あるいは農業外からの新規参入、バイオマスなど地域資源の積極的活用等々、生産者や地域の創意工夫に基づく意欲的な取り組みを後押ししようとする考え方に立っております
このリーダーは、あるいは農協の職員のOBであったり、あるいは普及員のOBであったり、むしろその集落の農業外に従事していた方が中心になるというケースが多いのもまた事実でございます。
特に、他産業に従事をされておりますような方々、こういう方は、農業外での知識、技能といいますかノウハウ、こういうものを持っておられまして、現実にそういうことを活用されまして、定年後、退職をされまして、その当時の他産業での技術を活用しまして非常に成功されている事例というのもあるわけでございます。
ただ、その一方で、農業外からの出資が今まで以上に行われることになりまして、片方では新しい資本が必要であります、しかし、それは既に平成十二年の農地法改正においても議論がありましたが、農外資本によるところの農業支配、農業経営支配というものが出てくるのではないかという懸念がありました。
私はそこで心配しておりますのは、先ほど農林省の方からお話ございましたように昭和三十七年に農業基本法ができたわけでありますが、実は昭和三十六年に日本の経済は農業外所得が農業所得を上回ったわけでございまして、そんな中で、そこから急激な日本の経済成長をして、むしろアメリカ等に日本の経済の脅威論というものを起こしたわけでございまして、そんな中で中国が、今の数値だけを比較しますと確かに脅威はないんだ、四十年前
それがまた日本と全く反対で、日本とは二〇%しか競合していないんだから、お互いに補完をして伸びていくことが大事じゃないかとおっしゃったんですけれども、ただ、四十年前と申しますと大体昭和三十七年なんですけれども、三十六年に日本の農業外所得が農業所得を上回りまして、日本が急激な高度成長をいたしまして、そうした中国が急激な高度成長をしたときに、本当に中国の脅威論というものはないのかということで、先生からその
特区も、特区だけでこういった全国各地の耕作放棄地が解消するものではもちろんございませんけれども、農業外のノウハウなりいろいろな資本、そういうものを活用して農業経営が展開されるということで、これは非常に有効な方策であるというふうに考えておるところでございます。